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4.気に入ったら契約-一戸建てを借りたい人のマニュアル(4/4)-

気に入った物件が見つかったら、いよいよ契約です。以下にポイントをいくつか挙げました。後悔のないようしっかりと確認し、すべてに納得がいった時点で、署名・捺印しましょう。

契約日に集まる人は…

契約日には、基本的に貸主である大家さんと、仲介を行う不動産会社の担当者、そして借主であるあなたの三者が揃います。近年は不動産会社が貸主の代理となり、借主と二者で契約を行うケースが多いです。

疑問に思ったことは、すぐに質問!

借主が契約を交わすのは、宅地建物取引主任者に重要事項の説明を受けてからになります。これは、借りようとする物件の詳細、契約内容についての説明なので少しでも疑問に思っていることは、その場で説明を受けましょう。

禁止事項と特約事項に注意しよう!

契約書で注意しなければならないのが、禁止事項と特約事項です。代表的な例を下記に挙げました。契約の際、どうしても気になる禁止事項があるなら、大家さんに交渉しましょう。
(例) ペット禁止、石油ストーブ禁止、ピアノ持ち込み不可、室内を許可なく改装しない、居住用に借りているので仕事で使ってはいけない…などがあります。

退去時の注意

どちらが負担するのか、契約時にしっかりと確認しましょう。

  • 貸主の負担
  • 借主の負担(故意の場合)
  • どっち?(契約次第)
  • 基本的には部屋や建物の造作に関わる部分の修繕、原状復帰(風呂釜や給湯器など)。
  • 経年変化による消耗を除く、故意による破損など。
  • 壁紙の張り替えや畳の打ち直しなどの費用は、どちらの負担になるのかは契約時にきちんと確認しましょう。

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